自 殺 で 保 険 金 は 支 払 わ れ る ?

「自殺をしても保険金は出るの?」 と聞かれることがあります。。

商法上では 『 保険会社は自殺での保険金支払いはしなくてもよい 』 という解釈となっています。 しかし、保険会社の約款上では、ほとんどの保険会社で、自殺免責 ( 注 ) 期間を2年~3年と定め、原則として自殺での死亡の場合でも、保険会社は保険金の支払いをしています。

ただ、過去の裁判の判例では、明らかに保険金取得目的での自殺の場合、保険金の支払いをしなくても良いという判決が出ているのも事実です。 よって、自殺で 【 100% 】 保険金が支払われるとは言えないのが現状です。

( 注 )
自殺免責とは、死亡保険において、加入後一定期間内の被保険者の自殺に対して、保険金を支払わないことです。これは、モラルリスクの観点から定められたものです。免責期間は保険会社により異なりますが、2年から3年が一般的です。

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生 命 保 険 の 本 来 の 目 的 と は

近年、民間の保険会社は増え続け、各社競争の激化が一層増してしまったことで、保険会社の営業マンはノルマに追われ、お客様は沢山の保険会社の営業マンから勧誘され・・・ そうこうしているうちに生命保険の本来の「目的や意味」が置き去りにされてしまっているような気がします。

そもそも、生命保険が生まれた起源はというと・・・

7世紀、イギリスのセントポール寺院の牧師たちが葬式代をまかなうために、お互いにいくらかずつ出し合って積み立てていったのが、生命保険の始まりだといわれる(香典前払保険・香典前払組合)。ただし、これは年齢に関係なく同じ金額を払い込んでいたため、高齢者は比較的少ない保険料で保険金を受取ることになり、若い者の不興を買い、10年ほどでなくなったとされる。(Wikipedia)

生命保険は、大勢の人が公平に保険料を負担しあい、いざというときに給付を受ける、大勢の人による「助け合い」「相互扶助」の仕組みで成り立っています。わたしたちの生活の中には、さまざまなリスクがひそんでいます。死亡や病気、ケガ、介護など予期しないできごとで経済的に生活が困難になったり、思い描いていた生活が実現できなくなったりすることがあります。このようないつ起きるかわからないけれども、いったん起きるとまとまったお金が必要となるような場合に備えておくのが生命保険なのです。 (生命保険文化センター)

上記にもあるように、相互扶助といったお互いを助けあうという精神のもと、生命保険というものが成り立っているというのが分かります。また、家族の大黒柱を万が一失った場合や病気・怪我などで生活に支障をきたした場合でも、経済的に困る事がないように家族を守るのが保険の本来の目的なのです。

いま一度、生命保険の役割を再認識すると共に、加入されている保険が本当に御自身の目的に合ったものかどうかを確認してみるのもいいかもしれませんね。

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生 命 保 険 料 控 除 に つ い て

今回は 「生命保険料控除」 についてのお話です。

そもそも 「生命保険料控除」 って何ですか。

生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。課税所得が少なくなりますので、所得税と住民税が軽減されます。 対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを本人、又は配偶者、その他の親族とする生命保険契約の保険料で、その年の1月1日から12月31日までに払込まれた配当金を差引いた金額が対象となります。

控除額の計算方法を教えてください。

■ 所得税

支払った保険料の金額が 25,000円以下
支払った保険料の全額
支払った保険料の金額が 25,001円から50,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/2+12,500円
支払った保険料の金額50,001円から100,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/4+25,000円
支払った保険料の金額100,001円以上
一律に50,000円

■ 住民税

15,000円以下
支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/4+17,500円
70,001円以上
一律に35,000円


※ 生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですので、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までとなります。
※ 一般の生命保険料・個人年金保険料をあわせて生命保険料控除額は最高で所得税10万円、住民税7万円が所得から控除されます。(税制非適格年金は一般の生命保険料として控除されます。)


手続きはどうすればいいですか。

生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。


その他、事例として挙げられるものを「国税庁ホームページ」より抜粋しました。

妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料の支払者となっている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがってこの要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。


年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取りました。解約一時金については生命保険控除額を計算する際に支払保険料の金額から控除しなければなりませんか。

解約一時金は原則として一時所得となりますので支払保険料の金額から控除する必要はありません。また、剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合には、その金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約時に解約一時金とともに又は解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額は原則として一時所得の収入金額に算入しますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。


私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚しました。その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。
生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。


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保 険 会 社 が 破 綻 し た ら ?

万一、生命保険会社が破綻した、現在加入している保険はどうなるの?

よく お客様に聞かれる質問です。

① 「生命保険契約者保護機構」により保険契約は継続されます。

生命保険の場合、年齢や健康状態によっては、それまでと同様の条件で新たに加入することが困難になることがあります。そこで、保護機構は、万一、生命保険会社が破綻した場合、破綻会社の保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助や「救済保険会社」が現れない場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」への保険契約の承継、あるいは保護機構自身が保険契約の引き受けを行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者保護を図ることにしています。

② 破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。

国内で営業を行う生命保険会社の保険契約(再保険を除く)は、全て保護機構の補償対象となり、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償されます。

③ 契約条件が変更となる場合があります。

破綻した生命保険会社の財務状況等によっては、責任準備金等が削減されることがあります。(ただし、上記のとおり、保護機構により責任準備金等の90%までは補償されることになります)。また、保険契約の移転等の際には、保険契約を適正、安全に維持し、保険金等の支払いを確実に行っていくため、予定利率の引き下げ等、保険料等の算定基礎となる基礎率が変更されることもあります。責任準備金等の削減、予定利率の引き下げ等の結果、保険金額が減少することがあります。なお、保険契約を有効に継続させていくために、一定の保険契約者数を維持する必要があることから、早期に解約等を行った場合には、一定期間、解約返戻金等が削減される措置(早期解約控除)が行われることがあります。


詳しくはコチラ 「生命保険契約者保護機構」 http://www.seihohogo.jp


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生 命 保 険 会 社 の 比 較 検 討

加入する保険会社の経営状態の良し悪しって何を基準にするの?

よく聞かれる質問です。

判断基準として 「 格付け」 と 「 ソルベンシーマージン比率 」 の2つがあります。
今回は 「 格付け 」 を見ていきましょう。

【格付け】
格付けとは、スタンダード&プアーズやムーディーズ等の
格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので
各保険会社の財務力を分かりやすく比較して指標として示したものです。

スタンダード & プアーズ 格付け比較
ムーディーズ 格付け比較

ちなみに 「 スタンダード & プアーズ 」 を例にとってみると
「 AAA 」 から 「 C 」 までのランク付けになっております。

「 AAA 」
当該債務を履行する債務者の能力はきわめて高い。
( 保険会社からみれば保険契約は債務といえます )

「 AA 」
当該債務を履行する債務者の能力は非常に高く AAA との差は比較的小さい。

「 A 」
当該債務を履行する債務者の能力は高いが、
上位2つの格付けに比較して事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。

「BBB」
当該債務履行のための財務内容は適切であるが、
事業環境や経済状況の悪化によって当該債務を
履行する能力が低下する可能性がより高い。

以下、BB B CCC CC C と続きます。


ご加入されている保険会社・これから加入される保険会社は
Aランク以上の会社を選択されるのが望ましいと言えるのではないでしょうか。

もちろん、加入の際に比較検討される材料はいくつもありますが
各保険会社の財務力も、一つの比較材料として重要であるといえます。


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終 身 保 険 と は ? ( 基 礎 知 識 )

本日は 「終身保険とは?」 です。

終身保険は、様々なニーズの基本となる保険種類といえます。

生命保険には初め定期保険・養老保険のみが存在したが、平均寿命が伸びるに連れ、いづれも老後を迎える前に保険期間の満了が来てしまう事が問題となった。その欠点を補うために販売されるようになった保険が終身保険といえる。人は必ず死亡するため、保険料のうち一定割合は、将来の保険金支払のために積み立てられることになる。そのため保険料は定期保険よりも割高となるが、強い貯蓄性を有し、保険が不要になった場合は解約して返戻金を受け取り、別の目的に使用することもできる。

過去の記事はコチラ → 「 定期保険とは? 」  「 養老保険とは?

3つの保険をニーズに合わせて組み立てていくのが近年の保険のカタチです。

まずはご自分の加入されている保険商品が・・・
本当に必要なのか? 間違った加入の仕方をしていないか?
ここから始めていきましょう。。


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養 老 保 険 と は ? ( 基 礎 知 識 )

本日は前回の 「 定期保険 」 に引き続き 「養老保険とは?」 です。

養老保険は、満期時に必ず保険金額と同様の満期金を支払う必要があることから、保険料の額には保障に関する部分の他、満期保険金支払いのための積み立て(貯蓄)部分が含まれます。よって終身保険や定期保険と比較した場合、同一保険金額を確保するための保険料は、最も割高になります。ただし積み立ての部分が存在するため、定期保険が加入時の年齢に応じて保険料が高くなるのに対し、養老保険の場合は一応あるものの、その変化は少ないと言えるでしょう。

終身保険が現れるまでは保険会社の主力商品でした。もともとは日本人の平均寿命が50~60歳台と低かったことから、老後の資金を積み立てるとともに、万が一の際の保障を兼ねるという養老保険はメリットの高い商品でしたが、平均寿命が延びたことで定年後10~30年間程度続く老後に無保険状態になる欠陥が生じることになり、主役の座を降りました。

次回は 「終身保険」 についてです。


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定 期 保 険 と は ? ( 基 礎 知 識 )

本日は 「定期保険とは?」 です。

生命保険を大きく3つに分けると「定期保険」「養老保険」「終身保険」に分かれます。

加入する時に、この3つの保険を契約者の状況に合わせて
組み立てていくのが加入の際の基本となります。 (第3分野の医療保険は別)

そこで本日は定期保険の説明です。

一定期間以内の死亡に対して保険金が給付される生命保険。いわゆる「掛け捨て」と呼ばれる保険であり、死亡のみ保障するため、保険期間を満了したときの満期保険金はない。途中解約した場合の解約返戻金は一般に少ない(ただし、保険期間が60年・70年といった長期になった場合、契約後期の解約返戻金の額はそれなりに大きくなる)。保障される金額に対する保険料は比較的安いため、子どもが成長するまでの世帯主など、一定期間、高額な保障が必要とされる場合に利用される。近年では保険料を安く保障額を多くしたいというニーズに対応するため、中途解約の場合、解約返戻金がまったくない商品も開発されている。

「養老保険」「終身保険」の説明は次回以降お届けします。


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