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生 命 保 険 料 控 除 に つ い て

今回は 「生命保険料控除」 についてのお話です。

そもそも 「生命保険料控除」 って何ですか。

生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。課税所得が少なくなりますので、所得税と住民税が軽減されます。 対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを本人、又は配偶者、その他の親族とする生命保険契約の保険料で、その年の1月1日から12月31日までに払込まれた配当金を差引いた金額が対象となります。

控除額の計算方法を教えてください。

■ 所得税

支払った保険料の金額が 25,000円以下
支払った保険料の全額
支払った保険料の金額が 25,001円から50,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/2+12,500円
支払った保険料の金額50,001円から100,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/4+25,000円
支払った保険料の金額100,001円以上
一律に50,000円

■ 住民税

15,000円以下
支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで
支払った保険料の金額の合計額×1/4+17,500円
70,001円以上
一律に35,000円


※ 生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですので、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までとなります。
※ 一般の生命保険料・個人年金保険料をあわせて生命保険料控除額は最高で所得税10万円、住民税7万円が所得から控除されます。(税制非適格年金は一般の生命保険料として控除されます。)


手続きはどうすればいいですか。

生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。


その他、事例として挙げられるものを「国税庁ホームページ」より抜粋しました。

妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料の支払者となっている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがってこの要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。


年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取りました。解約一時金については生命保険控除額を計算する際に支払保険料の金額から控除しなければなりませんか。

解約一時金は原則として一時所得となりますので支払保険料の金額から控除する必要はありません。また、剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合には、その金額を支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約時に解約一時金とともに又は解約一時金の支払を受けた後に支払を受ける剰余金の分配や割戻金の割戻しの金額は原則として一時所得の収入金額に算入しますので、支払保険料の金額から控除する必要はありません。


私は、妻を生命保険金の受取人とする生命保険契約の保険料を毎月支払っていますが、本年6月に妻と離婚しました。その後、本年11月に保険金の受取人を離婚した妻から子に変更しました。私が1年間支払った生命保険料は生命保険料控除の対象になりますか。

生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人のすべてが、自己又は自己の配偶者その他の親族であることが要件となっています。
生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。あなたの場合は、5月までの保険料を支払った時の保険金等の受取人は妻であり、11月以降は子となっていますので、1月から5月まで並びに11月及び12月の分が生命保険料控除の対象となります。なお、6月から10月までの期間の保険料は、保険金等の受取人が離婚した妻であることから生命保険料控除の対象となりません。


過去の 「生命保険の基礎知識」 はコチラより↓
http://one-stop.cocolog-nifty.com/blog/kawasaki/index.html

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